教材の電話勧誘 二次被害 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【教材の電話勧誘 二次被害】 通信教育 終身教育・生涯教育 |
修了手続 名簿削除 資格詐欺 ビジネス教材 マネジメント教材 |
事例 |
資格商法の二次勧誘とは、 |
過去に電話勧誘で資格教材などを購入した消費者に電話をかけ、 |
「以前受講された講座が継続(終身教育・生涯教育)になっているので、修了のための検定を受けていただく必要があります」 |
「データに名前が残っている。 データを抹消するには、○○万円必要」 などと、 |
あたかも過去の契約に関し何らかの手続きが必要あるとして、手続に費用がかかる」と称して、新たな商品売買契約をさせるものです。 |
「二次被害」とも呼んでいますが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく勧誘してきます。 「これが最終です」とは、全くのウソです。 |
騙されてお金を支払えば、更に勧誘の電話がかかってきます。 |
業者名も、ビジネス教育、実務教育、通信教育の普及とか、○○協会、○○研究所など、あたかも公的機関と誤認するような屋号を用いていることがあります。 |
教材は、資格取得教材、とりわけ、行政書士、旅行取扱管理者、電験3種、宅建、シスアド、FP、ビジネス書籍などが多く、 |
当事務所で受けた相談は、最高10回騙されたというケースもあります。しかも、クーリングオフを申し出ても、その後も執拗に脅かしめいた電話がかかってくることもあります。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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