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【着物・帯・呉服・和装】 着物の展示会商法 |
事例 |
販売店や知人から、着物の展示会(浴衣1000円・プレゼント・昼食付きなど)へ誘われ、遊びに行く感覚で出向いたところ、 |
「見るだけでいいから」と言われていたはずなのに、販売員に付きまとわれ、しつこく着物を試着するよう勧められた。 |
しぶしぶ試着をすると、「○○デザインの着物はこの会場でしか手に入らない。このチャンスを逃すと後悔する。月々1万円程度。お小遣いで買える」などと販売員が取り囲み、着物を着たままの状態で、長時間勧誘された。 |
更にデザインナー本人までやって来て、「小物は私からプレゼントさせてもらいます。こんなこと、他のお客様にはしていないので内緒にして下さいね」などと言われた。 |
長時間に渡る勧誘の上、勝手に高価な着物を脱ぎ散らかすわけにもいかず、承諾するまで帰れない状況に困惑。契約をしてしまった。 |
その後、クーリングオフを申し出たところ、「既に裁断に入っているのでクーリングオフはできません。」と言われた。 |
その他の事例 |
このほか、「展示会モデル・パート・アルバイト募集」と称して、応募してきた者に高額商品を売付ける悪質な手口もあります。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
アポイントメントセールスや訪問販売 のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
と即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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