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【家庭教師 学習教材】 訪問販売 高額教材 体験商法 |
事例 |
家庭教師の体験を申込んだところ、販売員が訪問してきた。 |
簡単な体験指導を受け終わった後、「家庭教師と高額な教材」の勧誘が始まった。 |
「家庭教師は有名校の現役大学生のみです。納得するまで家庭教師を選ぶことができます」「ただ、家庭教師の指導の際には、当社指定の、この教材を使います」 |
「学習効率が違います。この教材でないと、受験に間に合いません」などと言い出し、教材も購入しなければ家庭教師の指導を受けられないような説明をしてきた。 |
仕方なく、月謝制の家庭教師派遣契約と、数十万円もする学習教材セットを購入した。 |
その後の個別指導では、派遣されてきた家庭教師の質は説明と異なっていた。また、指導に必要だったはずの高額な教材は、殆ど使用しなかった。 |
何度か個別指導を受けたものの、期待外れだったので、中途解約を申入れた。しかし、相手業者からは、「家庭教師は解約できるが、教材は解約できない」と言われた。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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