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【会員権商法】 アポイントメントセールス レジャー会員権 |
旅行会員権 メンバーズクラブ クラブ会員権商法 |
事例 |
ある日突然電話がかかって来たり、「重要なお知らせ」と記載されたハガキが届きます。 |
気になって電話で話しをすると、「無料チケットが当たったので渡したい」などと、勧誘目的を秘して呼び出します(20代前半の男女がターゲット)。 |
その際、担当者から、「ハガキが引換券になるので、必ず持ってくるように」などと、念を押されます。(証拠を隠滅するためです) |
待ち合わせの場所に行くと、販売員が現れ、喫茶店や事務所に移動し、説明を始めます。 |
そして、「今回特別にあなたが選ばれた。」などと言いながら、「旅行や買い物が安く利用できるクラブ」への入会を勧めます。(入会金50万円程度) |
しかし、「サービスではクレジットは組めないので」と言い出し、なぜかCD−RMなどの商品を購入させクレジットを組ませるわけです。 (約60回払いで支払総額は80〜90万円となります。。その他、月会費が3千円程度)。 |
入会金と商品を抱き合わせにしたり、入会金名目だけの場合もあります。そこで、「高額なので考えたい」と申し出ても、「皆さんその場で決めています。あなただけ待つわけには行きません。」などと、その場での契約を迫ります。 |
二次勧誘 |
更に、数年経ってから、全く別の会社から「過去の契約は生涯契約で、会費が滞納の状態になっている」などと称して呼び出す、二次被害もあります。 |
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【クーリングオフ期間】 |
アポイントメントセールス、訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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