解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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 会員権商法二次被害 解約商法 退会代行詐欺 [ 専門ページ ]
【会員権商法 二次被害】 退会商法 解約商法
生涯会員 旅行会員権 永久会員 終身会員
事例
最初の会員権の契約から数年が経ち、クレジットを支払い終える頃、又は支払い終わってから数年後、突然、二次勧誘の電話がかかって来ます。
「○○クラブが新しいシステムになったので説明をしたい。」とか、
既に退会している場合には、「休会扱いで退会にはなっていない。退会するには直接会って手続きをする必要がある。」等と言って再度呼び出します。
これは通常、過去に契約した会社とは全く別の会社です。
会いに出向くと、ホテルのロビーや飲食店で
「会員契約は、永久会員で、一生、退会はできない。」「しかも、今後、会費は上がっていくので、80歳になるまでには○○○万円かかる。」
「退会するには、新システムに切り替える必要がある」
「私たちは被害者救済活動を委託されている会社です。」
「本来であれば、退会するには○○○万円かかるところ、救済措置として、○○万円で退会手続きをすることができる。」
「ただ、分割払いにするには、物を買ったことにしてクレジットを組む必要がある」などと偽って、高額なジュエリーや絵画・腕時計などを購入させるものです。
 詳しくは、PC用のHPへ
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【クーリングオフ期間】
アポイントメントセールス、訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。
【クーリングオフ方法】
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
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クーリングオフは電話ではなく、「通知書」で手続を行う必要があります。
電話やメールでは、証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 による手続がお奨めです。
悪質な業者が注目するのは、「法律家が関与しているか否か」です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
当事務所は日本全国対応です。遠くても、実務経験豊富な 専門事務所へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
クーリングオフ・消費者問題に係る業務は、専門性・実務経験を要します。
法律と実務は異なるため、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期間最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全。24時間電話がつながる安心の事務所です
クーリングオフ手続代行の依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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依頼に関する相談に、費用はかかりません。
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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