会員権商法二次被害 解約商法 退会代行詐欺 [ 専門ページ ] |
【会員権商法 二次被害】 退会商法 解約商法 |
生涯会員 旅行会員権 永久会員 終身会員 |
事例 |
最初の会員権の契約から数年が経ち、クレジットを支払い終える頃、又は支払い終わってから数年後、突然、二次勧誘の電話がかかって来ます。 |
「○○クラブが新しいシステムになったので説明をしたい。」とか、 |
既に退会している場合には、「休会扱いで退会にはなっていない。退会するには直接会って手続きをする必要がある。」等と言って再度呼び出します。 |
これは通常、過去に契約した会社とは全く別の会社です。 |
会いに出向くと、ホテルのロビーや飲食店で |
「会員契約は、永久会員で、一生、退会はできない。」「しかも、今後、会費は上がっていくので、80歳になるまでには○○○万円かかる。」 |
「退会するには、新システムに切り替える必要がある」 |
「私たちは被害者救済活動を委託されている会社です。」 |
「本来であれば、退会するには○○○万円かかるところ、救済措置として、○○万円で退会手続きをすることができる。」 |
「ただ、分割払いにするには、物を買ったことにしてクレジットを組む必要がある」などと偽って、高額なジュエリーや絵画・腕時計などを購入させるものです。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
会員権商法二次被害 解約商法 退会代行詐欺 [ 専門ページ ] |
【クーリングオフ期間】 |
アポイントメントセールス、訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
会員権商法二次被害 解約商法 退会代行詐欺 [ 専門ページ ] |