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 海外先物取引 過去の参考事例  [ 専門ページに移動 ]
【海外先物取引】 
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律は、
平成23年1月1日に廃止されました。 (過去の参考事例)
過去の参考事例
最初は職場や携帯に電話をかけてきます。
「資産運用の話で」「近くまで来ている」などと呼び出そうとしてきます。話しを断わろうとすると、「話も聞かないで断るのは失礼だ」「社会人をしておかしい」などと、高圧的な言いがかりをつけてきます。
しぶしぶ会いに出向くと、運転していった車の中や、飲食店、カラオケボックスで、深夜まで説明を聞かされます。
契約を断ろうとしても、担当者から「初めから断るつもりだったのか?」「冷やかしか?」「これは営業妨害だ!」「会社との話になってくる」
「このままでは上司に報告できない」「とにかく、書類だけでも書いてくれれば、上司に説明がつく」などと威迫され、長時間にわたり(深夜〜翌朝まで)勧誘を受け、断れない状況となります。
「お金が無い」と言って断っても、消費者金融からの借入を示唆してきます。
通常、シカゴ・大豆1枚(50万円)2枚(100万円)が多く、当日又は翌日にはお金を回収しようとします。(担当者は現地に泊まりこんでいる場合もあります)。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律は、
平成23年1月1日に廃止されました。 (過去の参考事例)
 詳しくは、PC用のHPへ
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クーリングオフは電話ではなく、「通知書」で手続を行う必要があります。
電話やメールでは、証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 による手続がお奨めです。
悪質な業者が注目するのは、「法律家が関与しているか否か」です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
当事務所は日本全国対応です。遠くても、実務経験豊富な 専門事務所へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
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クーリングオフ・消費者問題に係る業務は、専門性・実務経験を要します。
法律と実務は異なるため、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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