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【エステ メンズエステ】 クーリングオフ 中途解約 |
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事例 |
エステの体験コースを受け行ったところ、そのまま勧誘を受けた。 |
体験の施術が終わると、個室に通され、高額なコースを勧められます。 |
体験だけのつもりだったので、高額なコース契約を躊躇していると、 |
担当者から、「自分のため、美容のために、どのくらい投資できるか?」「今ならモニターとしての価格で契約できるから、格安になる。」等と勧誘を受け、帰りにくい雰囲気になります。 |
「月々たったこれだけの負担。」「学生さんだってやっている。」などと、月々の支払額だけ強調し、支払総額は明示せず、契約を勧められます。 |
契約後、8日間以内にクーリングオフを申し出たところ、「では、解約手続ききをしますから来てください」と言われたので、お店に出向いたところ、再度説得されてしまうケースも少なくありません。 |
エステを利用するたびに高額なコースの追加を勧められるケースも多く、下着や健康食品の勧誘だけでなく、ジュエリーの勧誘を受けるケースもあります。 |
中途解約 |
有効期間(サービス提供期間)であれば、受けた分と解約料(2万円又は残額の10%の低い金額)を支払って解約することができます。 |
ただ、精算額について、契約したときは割引き価格で契約をしたにも関わらず、解約の場合には正規の価格で計算してくることもあります。この場合も、専門家の解約手続きを利用されることをお奨めします。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
エステのクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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