デート商法・ジュエリー商法 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【デート商法 ジュエリー商法】 |
宝石商法・ダイヤモンド・ネックレス・展示会商法 |
リング・真珠・アレキサンドライト・ホワイトゴールド |
事例 |
異性から「アンケートに協力してほしい」などと突然電話がかかってきたり、出会い系サイトを利用して接近してきます。 |
仲良くなった頃を見計らって、「会いたい」などと、勧誘目的を秘して呼出します。 |
会いにいくと、身の上話などを聞かせ同情を誘ったり、「自分が働いている職場を見てほしい」などと言って、お店に誘い込みます。 |
「婚約指輪は、将来必ず必要になる」「お揃いで買おう」などと、ジュエリー(ダイヤ、ホワイトゴールドのネックレス・リングなど)を勧誘してきます。 |
契約を躊躇していると、「今の内に買っておかないと損をする」「月々これだけなら頑張れるでしょ」「絶対後悔させない」「僕を信じて」などと言い出し、契約するまで帰れない状況となり、対応に苦慮して契約してしまうわけです。 |
このような販売方法で販売しているものは、通常、契約価格の10分の1程度であることが多く、例えば、質屋さんに持っていくと更にその10分の1程度です。 |
またデート商法では、「クーリングオフをしない旨の誓約書」を書かせたり、クーリグオフ期間中は毎日のように担当者が電話・メールをしてきたりします。 |
クーリングオフを考えないよう、こまめに連絡を入れて監視し、断れないような心理状態を形成してクーリングオフを妨害してくることがよくあります。 |
二次勧誘 |
クーリングオフをしなかった場合、しばらくして再呼び出してきます。そして、何度も高額な契約をさせるわけです(次々販売)。 |
更に、数年経ってから、全く別の会社から「過去の契約で入会になっている」などと称して呼び出す二次被害もあります。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
デート商法 (アポイントメントセールス) のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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