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 電話機 リース契約 悪質電話リース 詳細な事例  [ 専門ページ ]
【電話機リース契約】 悪質電話リース
ビジネスフォン IP電話 光電話 デジタル対応電話機
事例
個人事業主や小規事業者をターゲットに訪問します。
「電話回線のチェックをします」「電話料金が安くなります」などと称して訪問
「この電話機は光に対応していないので使えなくなる」などとウソを言ったり、
「IP電話にすると電話料金が安くなる」「電話回線を1つにまとめると基本料金が安くなる」などと「安くなる」「お得になる」と大げさな説明をし、
実際には、高額な電話機・ビジネスフォンのリース契約をさせるものです。(通常月額1〜2万円前後・84ヶ月)
また、一度契約すると、しばらくして「メンテナンス」などと称して再訪し、「今のリース契約は解約してあげます」などと称して、新たなリース契約をさせるケースが目立ちます。 
実際には、リース期間が遙かに長くなるなど、リース料の支払総額全体が増えてしまうため、得にはならず、不要・不急のリース契約をさせられる訳です。
その後、電話で解約を申入れたら、「事業主はクーリングオフできません」の一点張りだった、という相談が非常に多く寄せられています。
 詳しくは、PC用のHPへ
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【クーリングオフ・解約】
リース契約の場合、「事業主」として契約しているのが通常です。
「事業主」としての契約は、「営業のため」の契約として、クーリングオフ制度の適用除外となりますが、法律はクーリングオフ制度だけではありません。諦めずにご相談下さい。
一刻も早い相談が、解決の糸口となります。
販売店に電話をして解約を申入れようとしたところ、再度押しかけられたり、「クーリングオフはできない」と主張され、言いくるめられることがよくあります。
販売店に電話を入れる前に、まずはご相談下さい。
よく、電話で解約を申し出ても、業者側は、契約書という動かぬ「証拠」を持っています。しかし、契約者には解約したことの「証拠書類」は何もありません。
口頭のやり取りは、「言った」「聞いていない」の水掛け論を度繰り返すことになりかねません。トラブルとなる前に、当事務所へご相談下さい。
トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
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クーリングオフは電話ではなく、「通知書」で手続を行う必要があります。
電話やメールでは、証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 による手続がお奨めです。
悪質な業者が注目するのは、「法律家が関与しているか否か」です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
当事務所は日本全国対応です。遠くても、実務経験豊富な 専門事務所へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
クーリングオフ・消費者問題に係る業務は、専門性・実務経験を要します。
法律と実務は異なるため、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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[ 依頼方法は簡単 ] → [ 日本全国どこからでも電話・メールで申込み ]
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期間最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全。24時間電話がつながる安心の事務所です
クーリングオフ手続代行の依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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