絵画のキャッチセールス 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【キャッチセールス】 絵画 シルクスクリーン |
絵画商法 版画 原画 リトグラフ |
事例 |
路上で絵葉書やパンフレットを受け取ると、「見るだけ、見ていきませんか?」と誘われ、絵の展示場に案内されます。 |
一通り店内を見てから、店を出ようと考えていると、担当者から「どの絵が気に入ったか」と聞かれます。 |
適当に1枚の絵を示すと、担当者から「目が高い」「感性が素晴らしい」などと異様に褒められます。 |
そのうち、「この絵の良さが分かる、あなたに是非もってもらいたい」などと言い出し、勧誘がはじまります。 |
購入を躊躇していると、「今日は特別に社長社が来ているので、掛け合ってくる」などと、頼んでもいないのに交渉するために姿を消します。 |
しばらくすると戻ってきて、「特別に社長の許可が出ました。」「これはすごいことです。誰にも言わないで下さいね。」などと、あたかも特別な値引きであることのように演じます。(100万円から80万円に値引きしたり、80万円から60万円に値引きするなど) |
次は、「月1万円○千円なら頑張れるでしょう。絵なんて若いうちしか買えない。実際、購入している人たちの殆どがあなたと同じ年頃。」などと勧誘を続けます。 |
2〜5時間という長時間に渡り説得され、断りきれず契約してしまうわけです。(60万円〜100万円の絵画 クレジット60回払いというケースが殆どです)。 |
しかし、絵画の価値は、せいぜい契約金額の約10分の1程度のものであることが通常です。(買取価格は更に安い)。 |
絵画商法 二次被害 |
また、一度契約すると、その後「展示会」と称して何度も呼出し、何度も勧誘してきます。よって、最初の対応が肝心です。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
キャッチセールスのクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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