キャッチセールス 美容関連 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【キャッチセールス】 化粧品・美容器・健食 |
サプリメント ダイエット食品 補正下着 ホームエステ |
事例 |
路上で声をかけられ、「アンケートに答えると無料エステ・ネイルが受けられる」等と、お店に連れて行かれます。あるいは、後日、呼び出されます。 |
店内で肌診断やサイズチェックをすると、「このままでは手遅れになる」等と恐怖感を抱かせ、化粧品・健康食品・美容器・エステなどを勧誘します。 |
「今ならモニター価格。エステも受けられるし、月々の支払は1万円だけ。学生さんだってアルバイトでやっている。自分に対する投資」等と、クレジットの支払総額も告げず、その場での契約を迫ります。中には、未成年者でも契約をさせる悪質な業者もあります。 |
通常は、15万円〜30万円の契約で、24回〜36回程度のクレジット(分割払い)が多いですね。「2年間でやっていきましょう。その後はタダで自分のものになる。」などと言いますが、これは、クレジットの支払期間です。払い終えれば自分のものになるのは当然です。 |
その後、クーリングオフを申入れたところ、「では、解約手続ききをしますから来てください」と言われ、出向いたところ、再度説得されるケースもあります。 |
【相談の多い商品】 |
基礎化粧品セット、超音波美容器・美顔器、ホームエステ、健康食品、ダイエット食品、サプリメント、補正下着、ボディスーツ、エステ、腸内洗浄 など。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
キャッチセールスのクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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